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【2026年版】実家の処分方法|片付け・売却・解体の順番と費用を専門家が解説

2026.11.02相続コラム

「親が亡くなり実家を相続したものの、荷物が多くて何から手を付ければいいのか分からない」。そんなお悩みを抱える方は少なくありません。実家の処分では、遺品整理・片付け、相続手続き、売却や解体の判断が複雑に絡み合います。そのため、順番を間違えると余計な費用や税負担が生じることがあります。本記事では、東京23区の相続不動産を専門に扱う立場から、実家の処分をスムーズに進めるための順番と費用の考え方、使える特例と注意点を整理して解説します。

この記事の結論(先にお伝えします)

実家の処分は「①相続人と財産の確認 → ②重要書類の確保 → ③不動産会社の査定 → ④相続登記 → ⑤片付け・遺品整理 → ⑥売却か解体かの判断 → ⑦売却・確定申告」の順で進めるのが基本です。特に「片付けや解体の前に査定を取る」「捨ててはいけない書類を先に確保する」の2点を押さえるだけで、無駄な出費や特例の取りこぼしを防ぎやすくなります。空き家の3,000万円特別控除や取得費加算の特例には期限があるため、早めに方針を決めることが大切です。

▲ 当社YouTube「相続不動産の教科書」より|親の家を相続したけど、売らずに放置するとどうなる?危険性と対策を解説

実家の処分とは?片付け・売却・解体を「順番」で考える理由

「実家の処分」とひと言でいっても、実際には大きく3つの作業が含まれます。1つ目は家財道具や思い出の品を整理する遺品整理・片付けです。2つ目は建物と土地をどうするかという不動産の出口(売却・解体・賃貸・国庫帰属など)、3つ目は相続登記や税金の申告といった手続きです。

この3つは互いに影響し合います。たとえば、片付けの途中で見つかった書類が税金の計算を左右したり、解体するかどうかで固定資産税や売却価格が変わったりします。そのため、目の前の作業から手当たり次第に始めるのではなく、全体の順番を先に決めてから動くことが、結果的に時間もお金も節約する近道になります。

順番を間違えるとよくある失敗

当社にご相談いただくケースでも、次のような「順番の失敗」は少なくありません。

  • 先に解体してしまった:更地にしたことで住宅用地の特例が外れ、固定資産税が上がった。あるいは、接道条件の関係で再建築できない土地だと後から分かり、建物を残して売るほうが有利だった。
  • 片付けで大事な書類を捨ててしまった:権利証(登記識別情報)や、親が実家を購入したときの売買契約書を処分してしまった。その結果、取得費が分からず譲渡所得税が高くなった。
  • 相続放棄を検討していたのに家財を処分した:遺品を売却・処分したことで、相続を承認したとみなされるおそれが生じた。
  • 片付けに時間をかけすぎた:「全部きれいにしてから売ろう」と1年以上かけているうちに、税金の特例の期限が迫ってしまった。

いずれも、事前に順番を知っていれば避けられた可能性が高いものです。次章で具体的なステップを確認していきましょう。

「実家売却」との違い

本記事は、片付け・遺品整理から不動産の出口までを含めた「処分全体の段取り」に焦点を当てています。売却そのものの流れや税金の詳細、高く売るためのコツについては、相続した不動産の売却完全ガイド|税金・手順・高く売るコツで詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。

実家の処分を進める7つのステップ(全体の順番)

実家の処分は、おおむね次の7ステップで進めると、無駄が少なく判断もしやすくなります。ご家族の状況によって前後することはありますが、基本の型として押さえておきましょう。

1
相続人・遺言書・財産の全体像を確認する
まず遺言書の有無を確認し、戸籍で法定相続人を確定させます。あわせて、実家以外の預貯金・有価証券・借入金なども含めた財産の全体像をざっくり把握します。借金が多い場合は相続放棄も選択肢になります。期限は相続開始を知った日から3ヶ月以内なので、早めに確認しましょう。
2
重要書類・貴重品を先に確保する
本格的な片付けの前に、権利証、売買契約書、固定資産税の納税通知書、通帳・印鑑、保険証券などを探して保管します。ここで見つけた書類が、後の登記や税金の計算に直結します。
3
片付け前に不動産会社の査定を取る
家財が残ったままの状態で査定を受けるのがポイントです。「現況のまま売れるか」「解体したほうが高く売れるか」「買取なら片付け不要か」が分かれば、片付けや解体にかける費用の上限が見えてきます。
4
遺産分割協議で方針を決め、相続登記を行う
誰が実家を相続するのか、売却して代金を分けるのか(換価分割)などを相続人全員で話し合います。相続登記は2024年4月1日から義務化されており、取得を知った日から3年以内の申請が必要です。売却する場合も、まず相続人名義への登記が前提になります。
5
片付け・遺品整理を行う
形見分けをする品、売却できる品、処分する品を分けていきます。売却方針によっては、残置物を買主側で処理してもらえる場合もあります。ステップ3の査定結果を踏まえて、片付ける範囲を決めましょう。
6
売却・解体・賃貸・国庫帰属などの出口を決める
建物の状態、再建築の可否、税金の特例の要件、ご家族の意向を総合して出口を決めます。解体は「やってから考える」のではなく、売却戦略の一部として判断するのが原則です。
7
売却・引渡し後に確定申告をする
実家を売って利益(譲渡所得)が出た場合や、3,000万円特別控除などの特例を使う場合は、売却した年の翌年に確定申告が必要です。特例は申告しないと適用されないため、税理士とも連携して準備します。

実家の処分で意識したい主な期限

実家の処分には、いくつもの期限が並行して走ります。「片付けが終わってから考えよう」と先送りすると、気づいたときには期限切れということもあるため、一覧で確認しておきましょう。

手続き・特例 期限の目安 ポイント
相続放棄 相続開始を知った日から3ヶ月以内 家庭裁判所へ申述。不動産だけの放棄は不可(全財産が対象)
相続税の申告・納付 相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内 基礎控除は3,000万円+600万円×法定相続人の数。延納・物納の制度あり
相続登記 取得を知った日から3年以内 正当な理由なく怠ると10万円以下の過料
取得費加算の特例 相続開始から約3年10ヶ月以内の売却 相続税を納めた人が対象。相続税の一部を取得費に加算
空き家の3,000万円特別控除 相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日まで(かつ2027年12月31日までの売却) 昭和56年5月31日以前建築等の要件あり
※ 各特例には上記以外にも細かな要件があります。ご自身のケースで適用できるかは、税理士・当社にご確認ください。

実家の片付け・遺品整理の進め方と費用の考え方

実家の処分で、多くの方が最も時間と労力を取られるのが片付け・遺品整理です。長年暮らした家には想像以上の物量があり、思い出の品を前に手が止まってしまうことも珍しくありません。ここでは、後悔しないための進め方を整理します。

まずは「捨ててはいけないもの」を確保する

遺品整理で最も避けたいのが、相続手続きや税金に必要なものを誤って処分してしまうことです。特に次のようなものは、片付けを始める前に家族で手分けして探しておきましょう。

  • 遺言書・エンディングノート:遺産分割の前提が変わる可能性があります。自筆の遺言書は勝手に開封せず、家庭裁判所での検認が必要になる場合があります。
  • 権利証(登記済証・登記識別情報):不動産の所有関係を確認する重要書類です。
  • 実家を購入したときの売買契約書・領収書:売却時の取得費の根拠になります。
  • 固定資産税の納税通知書:所有不動産の一覧や評価額の把握に役立ちます。
  • 通帳・キャッシュカード・印鑑・証券会社の書類:財産調査に欠かせません。
  • 保険証券・年金関係の書類:受取手続きや停止手続きに必要です。
  • 借用書・ローンの契約書:マイナスの財産を把握するための手掛かりになります。
  • 貴金属・美術品・骨董品:相続財産として評価が必要な場合があります。

なかでも見落とされやすいのが売買契約書です。取得費が分からないと、売却価格の5%しか取得費として認められないため、実際の購入価格がそれより高ければ、本来より多くの譲渡所得税を払うことになりかねません。古い家でも、押し入れや仏壇の引き出し、金庫などに保管されていることがあります。

捨ててはいけないものについては、当社の動画でも詳しく解説しています。

▲ 当社YouTube「相続不動産の教科書」より|【遺産相続】遺品整理で詰みます!捨ててはいけない8つのものを正直に話します

片付けの3つの方法と選び方

片付けの進め方は、大きく分けて次の3つです。どれが正解ということはなく、時間・費用・距離・物量のバランスで選びます。

方法 メリット デメリット・注意点 向いているケース
家族で片付ける 費用を抑えやすい/思い出の品をじっくり選別できる 時間と体力がかかる/遠方だと何度も通う必要がある 実家が近い、物量が少ない、時間に余裕がある
遺品整理業者に依頼する 短期間で完了/搬出・処分・清掃まで任せられる 費用がかかる/業者によって品質や料金体系に差がある 遠方に住んでいる、物量が多い、売却時期が決まっている
残置物ありのまま売却・買取 片付けの手間と費用を大幅に減らせる 売却価格に処分費相当が反映されやすい 建物が古く解体前提、早く手放したい

現実的には、形見分けと重要書類の確保だけ家族で行い、残りは業者や買主に任せるという組み合わせが多く選ばれています。すべてを自分たちで片付けようとすると、数ヶ月から1年以上かかることもあります。その間の固定資産税や管理の手間、特例の期限を考えると、かえって損をする場合があります。

片付け費用が変わる要因と東京23区ならではの事情

遺品整理・片付けの費用は、「何㎡の家だからいくら」と一律には決まりません。主に次の要素で大きく変わります。

  • 物量:家具・家電の数、押し入れや物置、庭の物置小屋の中身など
  • 間取りと階数:2階建て・3階建てで階段が狭いと搬出に人手がかかる
  • 搬出条件:トラックを家の前に横付けできるか、駐車スペースがあるか
  • 処分品の種類:家電リサイクル対象品や、処分に手間のかかる品が多いか
  • 買取できる品の有無:骨董品やブランド品、比較的新しい家電などは費用と相殺できることも

東京23区、とくに杉並区や世田谷区、中野区などの住宅地では、道路が狭くトラックが横付けできないケースがよくあります。その場合は小型車両での往復や手運びが必要になり、同じ物量でも費用が上がりやすくなります。また、隣家との距離が近いため、作業時間帯や騒音への配慮も欠かせません。見積もりは複数の業者から取り、作業範囲(清掃の有無、買取の有無、追加料金の条件)を同じ条件で比べることが大切です。

相続放棄を検討しているなら片付けは待つ

借金が多いなどの理由で相続放棄を考えている場合は、家財の処分や売却を先に進めないよう注意が必要です。遺品を処分・売却する行為は、相続を承認したとみなされるおそれがあり、その後に放棄できなくなる可能性があります。相続放棄は全財産が対象で、実家だけを放棄することはできません。判断に迷う場合は、片付けに手を付ける前に専門家へご相談ください。

実家の処分方法を比較|売却・解体・賃貸・国庫帰属

片付けの目処が立ったら(あるいは査定と並行して)、実家という不動産をどう処分するかを決めます。代表的な選択肢を比較すると、次のとおりです。

処分方法 特徴 主な注意点
現況のまま売却(仲介) 市場で買主を探す。立地が良ければ価格が付きやすい 売却まで時間がかかることも。建物の不具合の告知が必要
解体して更地で売却 土地として買主の幅が広がる場合がある 解体費が先行。再建築不可の土地では逆効果になり得る
不動産会社による買取 短期間で現金化。残置物ありでも対応できる場合が多い 仲介より価格は低めになりやすい
賃貸・保有を続ける 家賃収入や将来の活用余地を残せる リフォーム費・管理の手間。特例の期限を逃す可能性
相続土地国庫帰属制度 売れない土地を国に引き取ってもらえる 建物がある土地は不可。審査手数料1筆1万4千円+負担金(原則20万円〜)

解体は「売却戦略の一部」として判断する

「古い家だから解体したほうが売れるはず」と考える方は多いのですが、解体するかどうかは慎重に判断すべきポイントです。建物を取り壊すと、土地にかかる固定資産税の住宅用地特例(小規模住宅用地は課税標準が1/6)が受けられなくなり、翌年以降の税負担が増えることがあります。

さらに注意したいのが、再建築不可の土地を解体してしまうケースです。建築基準法上の道路に2m以上接していない土地などは、一度取り壊すと新たに家を建てられず、土地の価値が大きく下がるおそれがあります。東京23区では、旗竿地や私道に面した土地、セットバック(道路後退)が必要な土地が少なくありません。解体の前に接道状況と再建築の可否を確認することが欠かせません。

一方で、空き家の3,000万円特別控除を使うには「耐震基準を満たすリフォーム」か「取り壊し」が要件となるケースがあり、解体が有利に働く場面もあります。2024年以降は、買主が売却の翌年2月15日までに耐震改修や取り壊しを行う場合も対象となりました。そのため、売主が解体費を負担せずに特例を使える選択肢も広がっています。どちらが得かは建物と土地の条件次第なので、査定時に解体した場合・しない場合の両方で比較してもらいましょう。

兄弟姉妹で共有にする前に考えたいこと

遺産分割で話がまとまらず、「とりあえず兄弟で共有名義にしておこう」とするケースもあります。しかし共有不動産は、売却や大規模な修繕に共有者全員の同意が必要になり、時間が経つほど意見が合わなくなりがちです。さらに共有者の誰かが亡くなると、その相続人が加わって権利関係が複雑になります。売却して代金を分ける「換価分割」は、公平性を保ちやすい方法として検討する価値があります。

東京23区で実家を処分する際の勘所

東京23区の実家は、地方に比べて土地の需要が底堅い傾向があります。「古家付き土地」として、建て替え目的の買主が見つかりやすいエリアも多くあります。その反面、狭小地・不整形地・借地権付き建物・接道の問題など、個別事情によって評価が大きく分かれるのも特徴です。

当社(株式会社Best to)は杉並区和田に拠点を置き、東京23区の相続不動産に特化してご相談をお受けしています。片付け業者や解体業者の手配から、税理士・司法書士との連携までワンストップで段取りを組めるのが当社の強みです。「何から手を付ければいいか分からない」という段階からでもお気軽にご相談ください。

実家の処分で知っておきたい税金と特例

実家を売却して利益が出ると、譲渡所得税(所得税・住民税)がかかります。処分のタイミングや方法によって税額が大きく変わるため、主なルールを押さえておきましょう。

譲渡所得税の基本:所有期間は親の取得日を引き継ぐ

譲渡所得は「売却価格 −(取得費+譲渡費用)」で計算します。税率は所有期間によって異なり、5年超なら20.315%(所得税15%+復興特別所得税0.315%+住民税5%)、5年以下なら39.63%です。

相続した不動産は、被相続人(親)の取得日と取得費を引き継ぐのがルールです。親が長年住んでいた実家であれば、相続後すぐに売っても所有期間5年超として扱われるのが一般的です。取得費が不明な場合は売却価格の5%を概算取得費にできますが、前述のとおり実際の取得費が分かれば税額を抑えられる可能性があります。なお、片付け費用や解体費用のうち、売却のために直接要した費用は譲渡費用として認められる場合があります。領収書は保管しておきましょう。

空き家の3,000万円特別控除

親が一人で住んでいた実家を相続して売却する場合、一定の要件を満たせば、譲渡所得から最大3,000万円を控除できる可能性があります。正式には「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除」という特例です。主な要件は次のとおりです。

  • 昭和56年5月31日以前に建築された家屋であること(区分所有建物は対象外など、ほかにも要件あり)
  • 相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却すること
  • 2027年12月31日までの売却であること
  • 売却時までに耐震改修または取り壊しを行うこと(2024年以降は買主が翌年2月15日までに行う場合も可)

なお、相続人が3人以上の場合は、1人あたりの控除額が2,000万円となります。片付けや話し合いに時間をかけすぎて期限を過ぎると、この特例は使えません。実家の処分を急ぐべき大きな理由の一つです。

取得費加算の特例と小規模宅地等の特例

相続税を納めた方が相続開始から約3年10ヶ月以内(相続税の申告期限の翌日から3年以内)に実家を売却すると、「取得費加算の特例」を使える場合があります。納めた相続税の一部を取得費に加算できる制度です。ただし、空き家の3,000万円特別控除とは併用できないため、どちらが有利か比較が必要です。

また、相続税の計算では、親と同居していた親族などが実家の土地を取得すると、「小規模宅地等の特例」を使える可能性があります。特定居住用宅地等として、330㎡まで評価額を80%減額できる制度です。この特例には相続税の申告期限まで保有を続けるなどの要件があり、申告期限前に売却すると適用できなくなるおそれがあります。「早く処分したい」と「相続税の特例を使いたい」がぶつかる場面なので、売却時期は税理士と相談して決めましょう。

※ 税額や特例の適用可否は、個々の状況によって異なります。具体的な判断は、税理士・当社にご確認ください。

実家を処分せず放置するとどうなる?

「思い出があるから」「忙しくて手が回らないから」と、実家を空き家のまま放置するケースもあります。しかし放置には、次のようなリスクがあります。

  • 固定資産税の負担増:管理が行き届かず、特定空家等(または管理不全空家)に指定されて勧告を受けると、住宅用地特例(1/6)が外れます。その結果、土地の固定資産税が最大6倍相当になる可能性があります。
  • 建物の劣化と資産価値の低下:人が住まない家は換気不足や雨漏りで傷みが早く進み、売却時の評価が下がりやすくなります。
  • 近隣トラブル・管理責任:庭木の越境、外壁や屋根材の落下、不法投棄、防犯上の問題などで、所有者が責任を問われることがあります。
  • 相続登記の義務違反:取得を知った日から3年以内に登記しないと、正当な理由がない限り10万円以下の過料の対象になります。
  • 権利関係の複雑化:放置している間に相続人が亡くなると、次の相続が発生して関係者が増え、売却の合意形成が難しくなります。
  • 特例の期限切れ:空き家の3,000万円特別控除や取得費加算の特例の期限を過ぎ、税負担が増えることがあります。

すぐに売却する決心がつかない場合でも、査定を取って「今売るといくらか」「どの特例がいつまで使えるか」を把握しておくだけで、ご家族の話し合いは進めやすくなります。保有を続けるなら、定期的な換気・通水・草木の手入れなど、管理の担い手と費用分担も決めておきましょう。

まとめ:実家の処分は「順番」と「期限」を押さえて早めに動く

実家の処分では、片付け・遺品整理、不動産の出口選び、相続登記や税金の手続きが同時に進みます。ご家族にとっては大きなプロジェクトです。後悔しないためのポイントを改めて整理します。

  • まず相続人・遺言書・財産を確認し、相続放棄を検討するなら片付けに手を付ける前に判断する
  • 権利証や売買契約書などの「捨ててはいけないもの」を最優先で確保する
  • 片付けや解体の前に不動産会社の査定を取り、現況売却・解体・買取を比較する
  • 解体は再建築の可否や固定資産税、3,000万円特別控除の要件を踏まえて判断する
  • 空き家の特例・取得費加算・相続登記など、期限のある手続きを一覧で管理する

実家の処分は「すべて片付けてから売る」のではなく、全体の段取りを先に決め、期限から逆算して進めることが近道です。費用と手間、そしてご家族の負担を軽くできます。東京23区の実家の処分でお困りの方は、片付けの段階からでもお気軽に株式会社Best toへご相談ください。

相続した不動産、売る前にまずご相談ください

株式会社Best toは、東京23区に特化した不動産の売買仲介会社です。相続に強い体制で、「売るべきか・いつ・どう売るか」を税務・法務まで含めてご提案します。査定・ご相談は無料です。

よくあるご質問(Q&A)

実家の処分は何から始めればよいですか?
まず遺言書の有無と法定相続人を確認し、預貯金や借入金も含めて財産の全体像をつかみます。次に、権利証や売買契約書などの重要書類を確保してから、片付けの前に不動産会社の査定を取るのがおすすめです。査定結果を見ると、片付けや解体にどこまで費用をかけるべきかを判断しやすくなります。
実家は片付けてから売らないといけませんか?
家財が残ったままでも売却できる場合があります。不動産会社による買取や、古家付き土地として売る場合は、残置物の処分を買主側に任せられることもあります。ただし、そのぶん売却価格に処分費が反映されやすくなります。形見分けと重要書類の確保だけをご家族で行い、残りは業者や買主に任せる方法も検討してください。
古い実家は解体してから売ったほうが高く売れますか?
一概には言えません。解体すると住宅用地の特例が外れて固定資産税が上がることがあります。また、再建築不可の土地だった場合は、かえって価値が下がるおそれがあります。一方で、空き家の3,000万円特別控除は取り壊しが要件になるケースもあります。解体する場合としない場合の両方で査定を取り、比べてから判断しましょう。
遺品整理で捨ててはいけないものは何ですか?
遺言書、権利証(登記識別情報)、実家を購入したときの売買契約書、固定資産税の納税通知書、通帳・印鑑、保険証券、借用書、貴金属や美術品などです。特に売買契約書は売却時の取得費の根拠になります。見つからないと、取得費として認められるのが売却価格の5%だけになり、税負担が増えることがあります。
実家を処分せず空き家のまま放置するとどうなりますか?
特定空家等や管理不全空家に指定されて勧告を受けると、住宅用地特例が外れ、土地の固定資産税が最大6倍相当になる可能性があります。ほかにも、建物の劣化による資産価値の低下、近隣トラブルでの管理責任、相続登記を怠った場合の過料、特例の期限切れといったリスクがあります。早めに方針を決めることが大切です。
この記事の監修・発信
株式会社Best to(東京都心23区特化の不動産売買仲介・サブリース)
2013年設立。東京23区を中心に、不動産の売買仲介・サブリース・居住支援を手がける不動産会社です。相続不動産の売却に強く、税務・法務・売却を一体でご提案するワンストップ体制が特長。YouTubeチャンネル「相続不動産の教科書」でも、相続と不動産に関する情報を発信しています。
代表者:神農 貴大 / 所在地:〒166-0012 東京都杉並区和田1丁目21番16号
免許・登録:宅地建物取引業 東京都知事(1)第100588号 / 住宅確保要配慮者居住支援法人 東京都知事第26号
顧問弁護士:今村記念法律事務所
※ 本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、税務・法務の個別判断を保証するものではありません。税制・法制度は改正される場合があります。実際のお取引にあたっては、当社または税理士・弁護士等の専門家にご確認ください。(最終更新:2026年10月)




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